不動産会社の契約は専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約
契約形態の種類と選び方
媒介契約には以下の3種類があります。
- 専属専任媒介契約
- 専任媒介契約
- 一般媒介契約
どの契約形態を選ぶかは、目的に合わせて決めましょう。ただ専属専任だと自分で見つけた買い手でも、手数料を業者に支払わなければいけないので、自分でも買い手を探す時には、他の契約を選択しましょう。
それでは、どのような時に専任専属の契約方法が選択されるのでしょうか。
売買の相談の段階で深い繋がりが生まれ、色々とお世話になったとなると、義理や人情が働き依頼者もそれに応えるために業者の希望のままに契約した人がほとんどではないでしょうか。
専属専任契約はかなり特殊なので通常は専任契約で十分です。
契約形態による内容比較
専属専任 | 専任 | 一般 |
依頼業者数 | ||
---|---|---|
1社のみ | 複数可 | |
自分で探した相手※ | ||
認めない | 自由 | |
契約期間 | ||
3ヶ月依頼者の再依頼のときのみ更新可 | 3ヶ月自動更新可能 | |
経過報告義務 | ||
1週間に1度 | 2週間に1度程度 | 制限なし |
情報登録 | ||
義務あり | 義務なし |
※専任専属契約では依頼者が自分で探してきた契約相手でも、仲介手数料の支払いを受ける権利があります。
不動産会社の選び方
不動産会社に仕事を依頼することは、賃貸物件の所有者や資産家ならともかく、一般の人は一生のうちで何度もあることではないでしょうから、近くの会社がほとんどだと思います。
しかし良い不動産会社か判断するのは難しいかもしれません。そんな時にはホームページはよく見ると、経営方針や信条が読み取れますから、少しは参考になるでしょう。
また複数の不動産会社に査定を依頼して、一番真摯に対応してくれた会社を選ぶのもオススメです。売却の悩みを相談してみることで、対応の良し悪しを判断してください。
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